法人の倒産手続
このようなお悩みはありませんか?
- 資金繰りが悪化し、事業継続がいよいよ難しくなってきた。
- 従業員への給与の支払や取引先への支払ができない。
- 法人破産すると、代表者個人も破産しなければならないのか。
- 破産手続の流れや費用がわからず、踏み切れない。
- 取引先や従業員への影響を最小限に抑えたい。
法人の破産
法人の破産とは、支払不能や債務超過に陥り事業継続が難しくなった法人が、裁判所を介して清算する手続です。法人の財産を全て換価して債権者に公平に配当し、最終的に法人格が消滅します。破産手続が開始されると、破産管財人が選任され、法人の財産を管理・換価します。手続が終了すると、法人は法人格を失い消滅します。
従業員の未払い賃金については、一定の要件を満たせば「未払賃金立替払制度」を利用できる場合もあります。また、代表者が法人債務の連帯保証人になっている場合には、法人破産と併せて代表者個人の債務整理についても検討する必要があるでしょう。
当事務所では、法人の破産申立てを多数手がけており、破産管財人も多数経験しています。この豊富な実務経験を活かし、適切なタイミングでの申立てから裁判所及び破産管財人への対応、従業員や取引先への説明まで、確実にサポートします。
経営者保証に関するガイドライン
法人廃業時の経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業の代表者が法人の借入れについて個人保証している場合に、 例えば法人が破産しても代表者個人は破産せずに経済的再生を図るための指針です。「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」であり、法的な拘束力はありませんが、関係者が自発的に尊重・遵守することが期待されています。
このガイドラインを利用できれば、法人は破産した場合でも代表者個人は任意整理のような形で保証債務を整理でき、自己破産の場合よりも多くの財産を残せる可能性があります。また、自宅などの不動産についても、一定の条件下で住み続けられる可能性があります。
ただし、利用できる場面は限られており、全ての金融機関の同意が必要です。また、経営者として誠実に経営してきたことや、適時適切な情報開示を行ってきたことなどが求められます。当事務所では、経営者保証のガイドラインの適用可能性も判断したうえで、代表者の経済的再生を総合的にサポートしますので、おまかせください。
当事務所の特徴
みのり横浜法律事務所は、相続、事業承継、倒産手続に強みを持つ法律事務所です。特に倒産手続の分野においては、法人破産申立てを多数手がけ、破産管財人も多数経験しています。この豊富な実務経験を活かし、法人の倒産手続や個人の債務整理について、裁判所や破産管財人の視点なども踏まえた的確なアドバイスが可能です。
ご面談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日・平日夜間でも対応可能な場合がございます。平日のご来所が難しい方も、まずはお問い合わせください。経済的な再スタートに向けて尽力します。