遺言
このようなお悩みはありませんか?
- どのように遺言書を作成すればよいかわからない。
- 遺言書の内容が法的に有効か不安だ。
- 相続人間のトラブルを防ぐため、遺言を残したい。
- 遺言執行者を誰に頼めばよいか悩んでいる。
- 遺留分にも配慮した遺言書の書き方を知りたい。
遺言書の種類
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文、日付・氏名を自書し押印する方式で、費用がかからず手軽に作成できます(財産目録については手書きでなくても可能です)。ただし、形式不備で無効になるリスクや遺言執行の可否を含め、遺言の形式面や内容について自己責任となるため注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人が作成して原本を公証役場で保管する方式です。第三者が立ち会って作成するため形式不備のリスクがなく、紛失や改ざんの心配もありません。費用はかかりますが、確実性が高く最も安全な方法です。当事務所では、依頼者の状況に応じた最善の遺言書をご提案します。
検認の要否
相続開始後、自筆証書遺言を保管している場合や発見した場合などは、すみやかに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、相続人に遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続です。検認を経ずに遺言を執行したり、封印のある遺言書を勝手に開封したりすると、過料のペナルティを受ける可能性があります。
ただし、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言や、公正証書遺言については検認が不要です。また、検認は、遺言の内容の有効・無効を判断する手続ではありません。 当事務所では、遺言書発見後の検認申立てから裁判所での手続まで、全てサポートします。
遺言執行
遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための手続です。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が中心となって遺言書の内容を実現します。遺言書の内容に従って、預貯金の解約、不動産の名義変更、債務の弁済などを他の相続人の同意を得ることなく行えるため、相続をスムーズに進められる点も遺言書作成のメリットです。遺言執行者は、遺言者が遺言書で指定するか、家庭裁判所が選任します。
相続人が複数いる場合や遺言書の内容が複雑な場合は、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定すれば、確実かつスムーズな手続が実現できるでしょう。当事務所では、遺言執行者指定のアドバイスから実際の執行業務まで対応します。
遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の相続分のことです。遺言によって相続財産の大部分を特定の人に譲ったとしても、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすることで、金銭での補償を求められます。ただし、遺留分侵害額請求は「相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内」に行う必要があります。
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮しないと相続開始後にトラブルとなる可能性があるため注意が必要です。当事務所では、可能な範囲で遺留分に配慮した遺言内容をご提案し、将来の紛争を予防します。
当事務所の特徴
みのり横浜法律事務所は、相続、事業承継、倒産手続に強みを持つ法律事務所です。特に相続分野においては、家事調停官として遺産分割事件を多数担当した豊富な経験を持ち、裁判所の実務に精通しています。この経験を活かし、遺言の執行や遺留分を考慮した遺言書の作成、遺言をめぐる紛争についても適切なサポートが可能です。
また、紛争解決だけでなく、予防法務にも力を入れています。なぜなら、相続トラブルの多くは「事前の準備不足」が原因だからです。遺言書作成だけでなく成年後見制度の活用など、将来の紛争を未然に防ぐためのアドバイスも提供しています。相続開始後のご相談はもちろんのこと、生前対策についてもおまかせください。
ご面談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日・平日夜間でも対応可能な場合がございます。お仕事で平日のご来所が難しい方も、まずはお問い合わせください。大切な相続手続を最後まで伴走します。