遺産分割
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割の話し合いで、相続人間で意見が分かれている。
- 不動産の評価方法や分け方がわからない。
- 一部の相続人が、話し合いに応じてくれない。
- 特定の相続人が、不公平な分割案を提案している。
- 遺産分割協議がまとまらず、長期化している。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意によって遺産を分ける手続です。遺言書がない場合や遺言書があっても未分割の遺産がある場合に、預貯金や不動産、株式など全ての相続財産について、「誰」が「何」を相続するかを決めます。協議には相続人全員の同意が必要で、一人でも欠けると無効になってしまうため注意が必要です。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続などにも必要な重要書類です。
当事務所では、相続人や相続財産の調査から協議書の作成までを丁寧にサポートします。相続人同士の感情的な対立に配慮しつつ法的に公平な分割案を提案し、スムーズな合意形成を目指しますのでおまかせください。特に不動産が含まれる場合や相続人が多いケースでは、専門的な知識が必要です。他士業とも連携し相続財産の評価や税務のアドバイスも視野に入れた総合的なサポートにより、将来のトラブルも未然に防ぎます。
遺産分割調停・審判
相続人間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。調停では、裁判官や調停委員が間に入って、各相続人の主張を聞きながら合意を目指します。中立的な第三者が関わるため、感情的な対立を緩和しつつ、冷静な話し合いが可能です。
調停でも合意に至らなかった場合は、審判に移行します。審判では、裁判官が法律と証拠に基づいて遺産分割の方法を決定します。審判の結果には法的拘束力があり、相続人は従わなければなりません。
当事務所では、調停・審判の申立て準備から裁判所での主張・立証までを、全面的にサポートします。所属弁護士は家事調停官として遺産分割を担当した経験があり、裁判所の視点も踏まえた的確な戦略を立てることが可能です。複雑な相続財産の評価や寄与分・特別受益の主張など、複雑な問題にも丁寧に対応します。適切な主張により依頼者の正当な権利を守りますので、おまかせください。
当事務所の特徴
みのり横浜法律事務所は、相続、事業承継、倒産手続に強みを持つ法律事務所です。特に相続分野においては、家事調停官として遺産分割事件を多数担当した豊富な経験を持ち、裁判所の実務にも精通しています。この経験を活かし、調停・審判でどのような主張が有効かを見極めたうえでの戦略的なサポートが可能です。
また、紛争解決だけでなく、予防法務にも力を入れています。なぜなら、相続トラブルの多くは「事前の準備不足」が原因だからです。遺言書作成や成年後見制度の活用など、将来の紛争を未然に防ぐためのアドバイスも提供しています。相続開始後のご相談はもちろんのこと、生前対策についてもおまかせください。
ご面談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日・平日夜間でも対応可能な場合がございます。お仕事で平日のご来所が難しい方も、まずはお問い合わせください。大切な相続手続を最後まで伴走します。