成年後見等

このようなお悩みはありませんか?

  • 認知症の親の財産管理に不安を感じている。
  • 将来、判断能力が低下したときに備えたい。
  • 成年後見人をどのように選任すればよいかわからない。
  • 親族に財産管理をまかせられる人がいない。
  • 死後の手続や葬儀のことを事前に決めておきたい。

法定後見

法定後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や身上保護に関する制度です。具体的には、家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。後見人等は、本人の財産を適切に管理し、本人の利益のために行動する義務を負います。

成年後見制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。「後見」は判断能力が欠けているのが通常の場合、「保佐」は著しく不十分な場合、「補助」は不十分な場合に利用される制度です。当事務所では、成年後見の申立てから後見人の実務までを一貫してサポートします。

任意後見

任意後見とは、本人が判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人となってほしい人と契約を結んでおく制度です。任意後見契約では、将来の後見人に委任する事務の内容を、本人が自由に決められます。事前に公正証書で契約書を作成しておけば、実際に判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。

任意後見は、自分の意思で後見人を選び、委任内容を決められる点が法定後見と異なります。信頼できる人に財産管理をまかせたい場合や、特定の事務についてのみ委任したい場合に有効です。当事務所では、任意後見契約の作成から、将来の任意後見監督人選任の申立て手続までをサポートします。

財産管理と死後事務

財産管理委任契約は、判断能力の低下前から財産管理を委任できる契約です。任意後見契約と併用することで、判断能力が十分なうちから継続的な財産管理が可能となります。高齢で身体が不自由な場合や、海外居住などで財産管理が難しい場合に有効です。

死後事務委任契約は、葬儀の手配、遺品整理、各種契約の解約、行政手続など、死後に必要な事務を委任する契約です。身寄りがない方や、親族に負担をかけたくない方が利用すると有効です。当事務所では、財産管理委任契約や死後事務委任契約の作成、実際の財産管理や死後事務の執行まで対応します。

当事務所の特徴

みのり横浜法律事務所は、紛争解決だけでなく、予防法務にも力を入れています。将来の不安への対処として、遺言書だけでなく、任意後見制度などの活用についてもご提案いたします。

ご相談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日・平日夜間でも対応可能な場合がございます。お仕事で平日のご来所が難しい方も、まずはお問い合わせください。

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