個人の方の債務整理
このようなお悩みはありませんか?
- 借金の返済が苦しく、生活が立ち行かない。
- 複数の債権者から督促が来ており、精神的に追い詰められている。
- 自己破産すべきか任意整理で済むか判断できない。
- できれば自宅を残したまま借金を整理したい。
- 債務整理後の生活再建が不安だ。
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、返済条件を見直す手続です。将来の利息をカットしてもらったり、返済期間を延長してもらったりすることで、月々の返済額を減らせます。手続が比較的簡易で、家族や職場に知られにくい点がメリットです。
ただし、元本自体を大幅に減らすことは難しく、安定した収入がなければ利用できません。また、債権者が交渉に応じない可能性もあります。当事務所では、債務状況を詳しく分析し、任意整理が最善の選択肢かどうかを判断したうえで、債権者との交渉を行います。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、債務の支払義務を免除してもらうことを目的とした手続です。免責許可により弁済をまぬがれ、経済的な再スタートを切ることができます。生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができ、破産後に得た収入は自由に使えます。
ただし、一定以上の価値のある財産は処分される可能性があり、一定期間は資格制限を受ける職業もあります。また、借金の理由がギャンブルや浪費の場合、免責が認められないこともあるため注意が必要です。当事務所は、自己破産の申立ての経験が豊富であり、破産手続の実務に精通しています。適切な申立書類の作成から裁判所への対応まで、確実にサポートします。
個人再生
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を大幅に減額したうえで、原則3年間(最長5年間)で分割返済する手続です。最大で借金を5分の1程度まで減額できる可能性があります。自己破産と異なり、住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに債務を整理でき、自己破産と異なり資格制限も受けません。
ただし、安定した収入があることが条件であり、手続が複雑で期間も長くかかる点に注意が必要です。また、全ての債権者を対象にしなければならず、友人や親族の借金だけを除外することはできません。当事務所では、申立てから再生計画案の作成・認可決定確定までを丁寧に進め、依頼者の生活を守ります。
当事務所の特徴
みのり横浜法律事務所は、相続、事業承継、倒産手続に強みを持つ法律事務所です。個人の方の債務整理の分野においては、任意整理、自己破産、個人再生いずれも多数手がけています。この豊富な実務経験を活かし、個人の方の債務整理について、債権者や裁判所の視点なども踏まえた的確なアドバイスが可能です。
ご面談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日・平日夜間でも対応可能な場合がございます。お仕事で平日のご来所が難しい方も、まずはお問い合わせください。経済的な再スタートに向けて尽力します。