相続のサポート内容

遺産分割

遺産分割は、相続人全員で被相続人の財産の分け方を決める重要な手続です。遺言書がない場合や遺言書があっても未分割の遺産がある場合に、相続人の間で協議(話し合い)を行い、全員の合意により遺産分割協議書を作成することになります。預貯金や不動産、株式など、全ての相続財産について、「誰」が「何」を相続するかを明確にしなければなりません。

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では裁判官や調停委員が間に入り、各相続人の主張を聞きながら合意を目指します。それでも解決できない場合は、遺産分割審判に進むことになります。当事務所では、遺産分割協議のサポートから調停・審判での代理業務まで、一貫して対応します。

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その他相続問題

相続には遺産分割以外にも、さまざまな手続や問題があります。遺産分割は、相続人が被相続人の権利や義務を受け継ぐことを前提としていますが、相続放棄は、被相続人に多額の借金がある場合などに、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切の権利や義務を受け継がないこととする手続です。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続をする必要があります。

また、遺産分割を進める前には、遺産の範囲や遺言の有効性、相続人の範囲といった前提問題を解決する必要があります。使途不明金や遺産から生じる果実、管理費用などの付随問題も争点になることがあるため注意が必要です。当事務所では、このような複雑な相続問題についても戦略的に対応します。

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遺言

遺言書は、ご自身の財産分配の希望を明確に示し、相続トラブルを未然に防ぐための大切な書類です。主な遺言書の種類には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、形式不備のリスクがあります。また、相続開始後に相続人が検認手続を経て開封しなければなりません。一方で公正証書遺言は公証人と作成するため確実性が高く、最も安全な方法です。

また、遺言書を作成する場合に、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺言内容の確実な実現が期待できます。併せて、遺留分についても考慮することで、将来のトラブルを予防できるでしょう。当事務所では、遺言書作成から遺言執行まで、一貫してサポートします。

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成年後見等

認知症などにより判断能力が低下した方の財産管理や身上保護を第三者が代わりに行うのが、成年後見制度です。成年後見制度には、すでに判断能力が低下した方を対象とする法定後見と、判断能力があるうちに将来に備える任意後見があります。法定後見では、家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。

任意後見では、本人が判断能力のあるうちに将来後見人となる人と契約を結ぶことで、支援内容を事前に決めておくことが可能です。財産管理委任契約や死後事務委任契約も併用できるため、併せて検討するとよいでしょう。当事務所では、法定後見の申立てから後見人業務、任意後見契約等の締結まで、幅広くサポートします。

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